苦情・ご相談窓口等のご案内

平成22年10月1日に施行されました改正金融商品取引法に基づき、金融商品取引業者は、お客様への金融サービスに関する苦情に対応するための「苦情処理措置」及びお客様との金融サービスに関する苦情に基づく紛争を解決するための「紛争解決措置」を設けることが義務付けられました。

上記改正に伴い、当社では、下記に記載する苦情処理措置及び紛争解決措置を講じております。

苦情処理措置

(1)当社は、「苦情処理規程」を定め、お客様等からの苦情等のお申出に対して、真摯に、また迅速に対応し、お客様のご理解をいただくよう努めております。
当社の投資助言業務に関する苦情は、以下の顧客相談窓口までお申し出ください。

【顧客相談窓口】
お問合せ窓口 株式会社エスアイ・アセットサービス コンプライアンス室
対応時間 平日10:00〜17:00(土・日・祝日を除く)
電話番号 03-5511-1801
FAX 03-5511-1802
mail info@si-asset.co.jp

当社で行う苦情解決に向けての標準的な手続きの流れは次の通りです。

  1. お客様からの苦情等の受付
  2. 苦情受付者から担当部署への報告、記録
  3. 担当部署による事実確認、調査、ヒアリング
  4. 役職者を交えての担当部署での解決案の検討
  5. お客様への解決案のご提示・説明

その他詳細な手続きに関しては、当社の苦情等処理及び紛争解決に関する業務運営体制等を規定した「苦情等処理規程」に記載をしております。
当該規程に基づき、お客様からいただいたご意見・苦情等に対し、迅速かつ誠実な対応に努めて参ります。

(2)当社は、第二種金融商品取引業に関して、上記により苦情の解決を図るほかに、次の団体を通じて苦情の解決を図ることとしています。
この団体は、お客様からの苦情を受け付けています。この団体をご利用になる場合には、次の連絡先までお申出下さい。

【特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター】
所在地 〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町2-1-13
電話番号 0120-64-5005
受付時間 月曜〜金曜/午前9時〜午後5時 祝日等を除く
URL http://www.finmac.or.jp/

同センターが行う苦情解決の標準的な流れは次のとおりです。詳しくは同センターにご照会ください。

  1. お客様からの苦情・相談の受付
  2. 会員業者への苦情の取次ぎ、調査等の指示
  3. 会員業者からの資料、調査結果報告等の受領
  4. お客様と会員業者との解決案のご提示・説明

紛争解決措置

(1)当社の投資助言業務に関する紛争について

当社は、東京三弁護士会の仲裁センター又は紛争解決センターが実施するあっせん又は仲裁手続を通じて、当社の投資助言業務に関する苦情に基づく紛争の解決を図ることとしています。
当社との間の紛争解決のため、同センターをご利用になる場合は、次のいずれかの連絡先にお申出ください。
※当社は、東京三弁護士会との間で、紛争解決に係る協定を締結しております。

【東京弁護士会紛争解決センター】
所在地 〒100-0013 東京都千代田区霞が関1-1-3 東京弁護士会
お問い合せ先 03-3581-0031
受付時間 月〜金/9:30〜12:00 13:00〜15:00 (祝祭日・年末年始を除く)
URL http://www.toben.or.jp/bengoshi/kaiketsu/
【第一東京弁護士会仲裁センター】
所在地 〒100-0013 東京都千代田区霞が関1-1-3 第一東京弁護士会
お問い合せ先 03-3595-8588
受付時間 月〜金/10:00〜12:00 13:00〜16:00 (祝祭日・年末年始を除く)
URL http://www.ichiben.or.jp/consul/discussion/cyusai/index.html
【第二東京弁護士会仲裁センター】
所在地 〒100-0013 東京都千代田区霞が関1-1-3 第二東京弁護士会
お問い合せ先 03-3581-2249
受付時間 月〜金/9:30〜12:00 13:00〜17:00 (祝祭日・年末年始を除く)
URL http://niben.jp/service/chusai.html

同センターが行う和解あっせん手続・仲裁手続の標準的な流れは次のとおりです。詳しくは、同センターにご照会ください。

  1. お客様からのあっせん申立書の提出
  2. あっせん申立書の受理とあっせん人の選任
  3. あっせん期日の調整
  4. あっせん人によるお客様、協定締結業者への事情聴取
  5. あっせん案の提示、受諾

(2)当社の第二種金融商品取引業に関する紛争について

当社は、上記の特定非営利活動法人証券・金融商品あっせん相談センターが行うあっせんを通じて紛争の解決を図ることとしています。
同センターでは、あっせん委員によるあっせん手続が行われる形になります。
当社との紛争の解決のため、同センターをご利用になる場合は、上記の連絡先にお申出ください。

同センターが行うあっせん手続の標準的な流れは次のとおりです。詳しくは、同センターにご照会ください。

  1. お客様からのあっせん申立書の提出
  2. あっせん申立書受理とあっせん委員の選任
  3. お客様からのあっせん申立金の納入
  4. あっせん委員によるお客様、会員業者への事情聴取
  5. あっせん案の提示、受諾